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(税率)
第八十九条 昭和五十四年六月一日から平成五年十一月三十日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は揮発油税法第九条 及び地方道路税法第四条 の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万五千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては八千二百円の税率により計算した金額とする。
2 平成五年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、、揮発油税法第九条 及び地方道路税法第四条 の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
3 第一項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項 、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
4 第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項 、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
5 第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、揮発油税法第十七条 及び地方道路税法第九条第一項 の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成五年十二月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第二項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして揮発油税法第十七条 及び地方道路税法第九条 の規定を適用する。
6 前項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 (昭和二十二年法律第百七十五号)第七条 の規定の適用がある場合について準用する。
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。